国際人権活動日本委員会


国際人権活動日本委員会規約

(前文)
この委員会は、1993年4月に結成された「日本の職場における人権侵害を国際世諭に訴える実行委員会」の活動とその実績を引き継ぎ、日本の社会及び職場における人権状況を把握し、日本国憲法及び国際人権規約が規定する平和、民主主義、基本的人権をすべての国民に保障させるために活動します。また、国内の人権状況の事実をふまえ、必要があるときは、国際機関への働きかけを行ないます。
国際的には、世界平和の達成のために世界の人々の人権が等しく保障されねばならないとの立場から、1948年第1回国連総会は「世界人権宣言」を採択し、その後、「国際自由権規約」、「国際社会権規約」、「人種差別撤廃条約」、「人種差別撤廃条約」、「拷問禁止条約」、「女子差別撤廃条約」、「子どもの権利条約」、さらにIL0諸条約などで多くの人権条項が制定され、人権保障の取り組みが行なわれています。
わが国では「職場に憲法はない」といわれ、性による差別、思想信条、所属組合、年齢・国籍・門地などによる差別と多くの人権侵害が行なわれています。また、自由権規約の選択議定書(第1)をはじめ国際的なさまざまな条約の批准が遅れており、日本政府は、国連人権委員会やILOなどから、それらを早期に批准するように求められています。 この委員会は、日本政府に対して、これらの国際条約の批准と国内での厳正な実施を求め、人権先進国といわれるような社会を実現するために活動します。

第1条(名称)
この委員会は、「国際人権活動日本委員会」(略称「国際人権委員会」)という。
英語名は、 Japanese Workers’ Committee for Human Rights とする。

第2条(事務所)
この委員会の事務所は東京都内に置く。

第3条(目的)
この委員会は、労働者の基本的人権の擁護と労働現場における差別・人権侵害をなくし、自由と民主主義をすべての国民に保障させるために国際機関への働きかけと国内外で活動する。

第4条(活動及び事業)
この委員会は前条の目的を達成するため、次の活動及び事業を行なう。
1、 社会や職場の人権侵害の実態の把握
2、 国際人権諾条約と国際人権機関の諸活動について調査・研究
3、 日本政府や関係企業・団体、国際機関への要請活動、その他必要な諸活動
4、国内外の人権団体・関係諸団体との交流、情報の交換、資料の収集
5、国際活動の広報活動、書籍の発行その普及
6、その他、目的達成のための必要な活動及び事業

第5条(会員)
委員会の目的に賛同し、幹事会の承認を得た団体、個人を会員とする。幹事会は、承認にあたって、会の目的、設立の経過及び趣旨を尊重する。会員は規約を遵守し、会費を納入する。
会員は、この委員会の活動や会議に参加し、意見を述べ、また、情報を受け取ることができる。

第6条(組織)
この委員会は、全国組織とする。その構成は、会員団体及び個人会員で構成する。
都道府県組織は、複数以上の会員により組織し、本規約を準用することができる。

第7条(機関)
この委員会には、次の機関を置く
1、総会
2、幹事会
3、代表者会議
4、事務局

第8条(役員)
この委員会は、以下の役員を置く
議長=会を統括し、会を代表する
代表委員=若干名(但し、常任の代表を置くことが出来る。)
事務局長=1名
事務局次長=若干名
幹事=若干名
会計=1名  会計監査=若干名

第9条(運営)
この会の機関の運営は次のように行なう
1、総会は年一回開催する。総会は役員と団体会員、個人会員によって構成し、活動の総括と方針、予算・決算、役員の選出などを行なう。
2、幹事会は、役員(会計監査を除く)によって構成し、総会の方針のもとに、中期的な活動方針、新規会員の承認、その他重要事項について決定する。
3、事務局会議は、事務局長のもとに事務局次長、事務局員によって開催する。また、他の役員の出席を求めることが出来る。事務局は、委員会の事務を処理し、日常の方針を具体化する。
4、代表者会議は、全会員が参加できる例会として開催し、日常の方針を伝えるとともに、会員相互の交流・意見交換、学習活動をすすめる。

第10条(財政)
この委員会の財政は、会費、事業収入、賛助金、寄付金等によってまかなう。
会費は、年会費として以下の通りとする。
個人1口 年間5,000円 ただし、家族会員は二人で8,000円とする。
団体1口 年間10,000円とし、それぞれ何口でも可。

第11条(その他)
1、規約に定めのない事項は、幹事会で決定する。
2、規約改正は、総会で行なう。
3、本規約は1997年7月1目より有効とする。
4、2005年12月4日 一部改正
5、2016年11月27日 一部改正。

国際人権活動日本委員会