「声明」自民党大会における現職自衛官の制服着用での君が代斉唱に強く抗議する
2026 年 4 月 24 日
国際人権活動日本委員会
議長 新倉 修
本年4月12日、自民党の党大会で現職の自衛官が制服(儀仗服)を着用して国歌(君が代)を斉唱した。司会の紹介でも自衛官だとされた。この行為は、自民党と自衛隊との「親密な関係」を示すことになった。自衛官の中立性を疑わせる暴挙である。また自衛官として心得るべき「公私の区別」や「公務の信用に影響を与える事への配慮」(自衛隊員倫理規程)に欠けた行動と言わざるをえない。
~~~
陸上自衛隊の最高責任者である陸上幕僚長は、この問題について4月14日の記者会見で、「事前に報告を受けていたが、私人としての行動だとして法令に反しない」と強弁した。しかし、現職の自衛官が、たとえ勤務外であっても、自民党の党大会に花を添えるという政治的な目的をもって、制服や階級章(国の資材)などを利用して、自衛官であることを強くアピールしたことに違いはない。これは、自衛隊法等で禁止する自衛官の政治的行為に当たり、違法であった疑いがある。事前に相談を受けて、止めなかった上官の責任は重い。
~~~
他方、学校現場では、入学式や卒業式などで、校長が職務命令を下して「日の丸を掲げ」「君が代の斉唱」の式典が挙行されている。拒否した教員には執拗な懲戒処分が課されることがある。また、起立しない生徒を無理矢理起立させるなども行われている。ところが、与党の党大会で自衛官が「君が代」を歌ったにもかかわらず、処分されていない。自衛隊法で禁止する「政治的行為」ではないからだという。教育現場では、抵抗する自由も内心の自由も否定されているのに、与党の政治集会に同調する行動は、政治的中立性をかなぐり捨てても、かまわないという扱いがされている。
~~~
このような偏頗な取り扱いが横行する先には、自衛隊を軍隊として認めて憲法に書き込み、外国人を排斥し、国民を打って一丸とする「新しい戦前」の再現につながる。
~~~
国際人権の擁護と促進を求める私たちは、今回の自衛官による自民党大会における制服着用での国歌斉唱の問題が決して「蟻の一穴」のような小さな問題ではなく、安保三文書の改定、武器輸出解禁、非核三原則の改変ないし廃棄、敵基地攻撃能力を含めたミサイル防衛網の整備、自衛官募集への地方自治体の協力要請の強化、辺野古米軍基地の建設、日米安保条約に基づく日米地位協定の見直し拒否、核兵器禁止条約の批准拒絶など、一連の軍国化の推進に連なる事態であることを憂慮し、今回の事態に強く抗議するとともに、世界すべての国民の平和のうちに生きる権利を謳った日本国憲法の遵守を強く求めるものである。
声明「死刑執行に抗議する」
※英訳版が更新されました。
English translation updated.(8.13)
死刑執行に抗議する
本年6月27日、東京拘置所で白石隆浩氏の死刑が執行された。鈴木馨祐法務大臣は、通常国会の会期終了後の 23 日に、死刑執行命令書に署名したことを明らかにした。国会での審議(国政調査)を避けるようなタイミングで執行されたことになる。また2年11カ月前に秋葉原事件の加藤智大氏が死刑執行されたことから、執行のない状態が 3 年以上続かないように意図したと見られる可能性もある。しかもこの間、各界の有識者によって構成された「日本の死刑制度を考える懇話会」(座長・井田良中央大学教授=元法務省法制審議会会長)が、現行の死刑制度の問題点を指摘し、国会・内閣に、死刑制度のあり方を検討する公的な機関の設置を提案していたにもかかわらず、完全に無視された。
~~~
日本国憲法は、死刑確定者であっても、「すべての基本的人権の享有を妨げられない」(11 条)、「個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の利益に反しない限り、立法その他の国政上で、最大の尊重を必要とする」と定めている(13条)。ところが、執行の実態は旧態依然で、執行の当日告知によって家族との最後の交流も絶たれ、執行方法の妥当性にも疑いがあるにもかかわらず、何の反省も説明もない。
~~~
死刑事件の手続きも、通常の犯罪に対する刑事手続きと区別はなく、デイビット・ジョンソン氏の『アメリカ人の見た日本の死刑』(岩波新書・2019年)が指摘するような死刑冤罪を防ぐためにアメリカで取られている厳重かつ丁寧な刑事手続、すなわち日本の憲法 31 条の「適正手続(デュープロセス)」をさらに手厚く保障する仕組み(スーパー・デュープロセス)を配慮する兆しすら見られない。
~~~
加えて、死刑執行命令書には、法務大臣・法務副大臣のほか、事務方の責任者として事務次官、官房長、刑事局・矯正局・保護局の長などが署名することになっている。他方、その命令書のあて先は、拘置所の存在する高等検察庁の検事長とされている。6月26日に、発令日未定のまま、事務次官は東京高検検事長に就任し、その跡を刑事局長が就任するという人事異動が新聞に発表された。その後、7 月18 日に異動が発令され、異動前の先任者に執行命令が下され、執行後に異動が完了するという流れが明らかになった。このような人事の流れは、一見して不明瞭な印象を与える。 法務省は、世界 140 カ国以上で執行されていない制度を、わが国独自のメリットがあると言うなら、きちんとした説明責任を国会開会中に尽くすべきである。
2025年7月22日
国際人権活動日本委員会
議長代行・新倉修
事務局長・松田順一
【声明】日本はハマスとイスラエルの武力紛争を中止させるために力を尽くせ
2023 年 10 月 27 日
国際人権活動日本委員会/
2023 年 10 月 7 日、パレスチナ・ガザ地区を実効支配するハマスが、イスラエルに対してロケット弾による無差別攻撃とイスラエル市民の連行という大規模な攻撃を開始した。これに対しイスラエルは、ガザ地区への無差別ミサイル攻撃やライフラインの遮断など、ハマスの攻撃をはるかに上回る正規軍による報復攻撃を開始し、さらに地上軍の投入も近いと報じられている。このままでは、さらに攻撃と報復攻撃がエスカレートし、双方の何の罪もない市民や子どもたちの犠牲が増えることは火を見るより明らかである。
いかなる理由があろうとも、このような暴力の行使と連鎖の悪循環は絶対に正当化することはできない。国際人権活動日本委員会は、ハマス・イスラエル双方に対し、武力行使を強く非難するとともに、攻撃の即時中止を要求する。
ハマスによる攻撃開始の背景に、イスラエルによるパレスチナ人への系統的な差別、ガザ地区住民の強制排除と入植、同地区の封鎖や空爆など、数々の国際法違反がある。しかし、たとえそれらの事実があっても、彼らハマスの無差別攻撃を正当化する理由にはなりえない。一方、それに対するイスラエルによる報復攻撃はハマスによる攻撃を何層倍も上回る残虐なものであり、国際人道法(ジュネーブ条約)、国連憲章、国際慣習法に違反するものであり、決して正当化することはできない。
ガザ地区における武力行使をただちに中止することをハマス・イスラエルの双方、特にイスラエルに強く求める。さらに、暴力の連鎖を止めるためには、イスラエルがヨルダン川西岸地区など占領地から撤退すること、パレスチナ人の独立国家樹立を含む民族自決権の実現、パレスチナ側によるイスラエルの国家としての承認などが必要である。関係諸国のみならず国際社会が、これらの原則に基づき、この暴力の連鎖を止めるためにただちに行動を起こし、長期的な和平をもたらすためにあらゆる努力を払うことを求める。
国際人権活動日本委員会は、日本政府が憲法第 9 条に基づいて、ハマス・イスラエル間の武力紛争を止めるために、全力で外交的努力を尽くすことを強く求める。
「安保3文書」撤回を求める声明
国際人権活動日本委員会の会員並びに支援者の皆さまへ
本日(2023年2月2日)、国際人権活動日本委員会は岸田政権が閣議決定した日本を戦争に巻き込む「安保3文書」に反対し、その撤回を求める声明を発表し、声明文(添付資料・参照)を首相官邸、外務省、防衛相に郵送しました。
同時に、マスコミ各社への情報提供として日本記者クラブと赤旗編集部へも送りました。
2023年2月2日
国際人権活動日本委員会
国際人権法に基づいた入管法の確立に向けての声明
今年3月、名古屋入管に収容されていたスリランカ女性ウィシュマさんが失意のうちに死亡した。これにより日本政府による人権無視の入管施設の状況が改めて明らかになった。このような状況の中、国際人権法に背を向ける入管法改正案は、5月19日、多くの国民からの非難の声に押され遂に今国会での成立が見送られた。
2020年9月、国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会は、日本の入管収容制度に関する意見書を日本政府に対して発表していた。その中で、司法の承認や審査なしでの入管収容や仮放免が繰り返され、入管行政に無制限の裁量を与えているとして、「庇護を求めることは犯罪行為ではなく、世界人権宣言第14条に明記された普遍的な人権である」などと示していた。これに対して日本政府は「コメントできない」として反論していない。
日本政府は2021年2月、「出入国管理及び難民認定法」の改正法案を閣議決定し、4月中の国会では採決を目指した。この情報を受けて、恣意的拘禁作業部会及び国連人権理事会の3名の特別報告者は、3月31日、共同書簡を日本政府に送り、改正法案に対する懸念事項を表明し、① 依然として収容の期間や仮放免の権限を入管に与え、裁判所や司法当局の承認によらずに被収容者が恣意的に拘禁されることになり、日本は締約国として自由権規約第9条に反している ② 新たな「管理措置」は、300万円を超えない保証金の支払いに加え、親族や支援者を「管理人」として定め、対象者を「監視」する義務を負わせ、違反した場合には過料を科すなど過度に制約的であり、被収容者並びに管理人双方のプライバシーの権利を侵害するものである ③ 3回以上の難民申請者は送還の対象にするという改正案は、いかなる例外もない絶対的なものである「ノン・ルフールマンの原則」(迫害の恐れの国へ送還してはならない)に反する恐れがあり、この規定の順守を強く求めることなどを指摘した。
このように日本の入管行政は厳しく国連から指摘されていたにも関わらず、スリランカ女性に対する入管の対応は著しく国際法に反する人権を無視した行為であり、決して許されるものではない。徹底的な真相の解明と責任者の追及を求めるものである。
全ての人の生命と自由が守られ、そして国際法に基づく入管法の真の改正を早急に目指すことを国際人権活動日本委員会は日本政府に要求する。
2021年6月7日
国際人権活動日本委員会
議長 鈴木亜英





